2019-05-09 第198回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
同時に、国民投票法には最低投票率の規定がないこと、公務員や教師の意見表明や運動を不当に規制していること、改憲案の広報や広告が改憲推進勢力に有利な仕組みになっていることなど、極めて重大な欠陥があると指摘してきたところであります。 本日は、テーマである有料広告について参考人に幾つか質問をいたします。 有料広告については、潤沢な資金力のある方が有利ではないかという危惧が多く出されています。
同時に、国民投票法には最低投票率の規定がないこと、公務員や教師の意見表明や運動を不当に規制していること、改憲案の広報や広告が改憲推進勢力に有利な仕組みになっていることなど、極めて重大な欠陥があると指摘してきたところであります。 本日は、テーマである有料広告について参考人に幾つか質問をいたします。 有料広告については、潤沢な資金力のある方が有利ではないかという危惧が多く出されています。
その内容自体、改憲案に対する国民投票に最低投票率の定めがなく、投票権者の僅か一割、二割の賛成でも改憲案が通り得る仕組みになっていることを始め、最も自由であるべき国民の意見表明と国民投票運動を不当に制限し、改憲案の広報や広告を改憲推進勢力に有利な仕組みにするなど、できるだけ低いハードルで改憲案を通せるようにした極めて不公正かつ反民主的なものであり、それは国民主権と憲法九十六条の理念、趣旨に反する根本的欠陥
しかも、その内容自体、改憲案に対する国民投票の最低投票率の定めがなく、投票権者の僅か一割、二割の賛成でも改憲案が通る仕組みになっているのを始め、自由闊達であるべき国民投票運動を不当に制限し、改憲案の広報や広告を改憲推進勢力に有利な仕組みにするなど、できるだけ低いハードルで改憲案を通せるようにした極めて不公正かつ反民主的なものであり、それは、国民主権と憲法九十六条の理念、趣旨に反する根本的欠陥にほかなりません
しかも、その内容自体、改憲案に対する国民投票の最低投票率の定めがなく、有権者の僅か一割、二割の賛成でも改憲案が通る仕組みになっているという根本的欠陥を始め、国民の自由な意見表明や国民投票運動を不当に制限し、改憲案の広報や広告を改憲推進勢力に有利な仕組みにするなど、できるだけ低いハードルで改憲案を通せるようにした極めて不公正かつ反民主的なものであり、国民主権と憲法九十六条の理念、趣旨に反するものである
改憲案に対する国民の承認にかかわって国民投票の最低投票率の定めがなく、有権者のわずか一割、二割の賛成でも改憲案が通る仕組みになっているという根本的欠陥を初め、国民の自由な意見表明や国民投票運動を不当に制限し、改憲案の広報や広告が改憲推進勢力に有利な仕組みになっていることなど、極めて不公正で反民主的な法律であります。
公務員、教育者の国民投票運動を不当に制限し、改憲案の広報や広告が改憲推進勢力に有利なものであるなど、多岐にわたって重大な問題点を持ったまま成立が強行された欠陥法なのであります。 今、自民・公明与党が規程制定を急ぐのは、国民投票法の施行が来年五月に迫るもとで、憲法審査会を一刻も早く始動させ、改憲原案づくりに着手し、国民投票法施行後、いつでも改憲原案を提出できるようにしたいからにほかなりません。
そのほかにも、公務員、教育者の自由な意見表明や国民投票運動を不当に制限していること、改憲案の広報や広告が改憲推進勢力に有利な仕組みになっているなど、この法律の持つ多岐にわたる重大な問題が浮き彫りになったことを御記憶のことと思います。
改憲手続法の内容は、投票率が低くても国民投票が成立し、有権者の二割台の賛成でも改憲案が通るなど、徹頭徹尾、改憲推進勢力に都合よくできております。このような法律に定められた審査会規程が未整備であるということを問題にするなら、むしろ、強行成立させられた手続法そのものを見直し、廃止すべきであります。
改憲手続法の内容は、投票率が低くても国民投票が成立し、有権者の二割台の賛成でも改憲案が通るなど、徹頭徹尾、改憲推進勢力に都合よくできております。このような法律に定められた審査会規程が未整備であるということを問題にするのなら、むしろ手続法そのものを見直し、廃止すべきであります。 いずれにしても、今のどの世論調査を見ても、憲法を変えるべきだという声は少数であります。
しかも、その内容は、国の最高法規である憲法改正は主権者である国民の意思が最大限に酌み尽くされることが不可欠であるにもかかわらず、投票率がどんなに低くても国民投票が成立し、有権者の二割台の賛成でも改憲案が通る仕組みとなっているなど、徹頭徹尾、改憲推進勢力に都合よくできているのであります。こうした安倍政権に対して、国民は〇七年参議院選挙で、改憲ノーの審判を下したのであります。
三つには、改憲案の広報や広告の仕組みが改憲推進勢力に有利なものとなっていることです。 国民の皆さんが改憲案に対する理解を深める上で広報や広告は大変重要な情報源ですが、広報協議会は改憲賛成の会派が圧倒的多数を占め、広報や無料の広告など、都合よく運用、運営される仕組みとなっています。
第三に、潤沢な資金力を持つ改憲推進勢力が投票日の二週間前までは有料の意見広告を買い占めてしまうことが可能な仕組みになっており、これらについての何の合理的な歯止めもないことであります。改憲の大キャンペーンが展開されるのではないか、この国民の不安にどう答えますか。 最後に、今、全国津々浦々で、日本国憲法の平和、人権、民主主義の理念と原則を政治に生かそうとする運動が多様な形で広がり、前進しています。
三つは、改憲案の広報や広告が改憲推進勢力に有利な仕組みになっていることです。 国会に設置される広報協議会は、改憲賛成政党が圧倒的多数を占め、広報や無料の広告などにおいても、改憲賛成政党に都合よく運営される仕組みが貫かれております。また、潤沢な資金力を持つ改憲推進勢力が有料の意見広告を買い占めてしまうようなことにも、何ら合理的な歯どめがありません。
第三に、両法案ともに、改憲推進勢力にとって改憲案を通しやすい、可能なあらゆる仕組みを盛り込んでいることは否定しようもないということであります。
(拍手) 我が党は、憲法改正手続法をつくること自体に反対ですが、両法案の内容について言えば、最大の問題は、改憲推進勢力にとって改憲案を通しやすい可能なあらゆる仕組みとなっていることであります。加えて、改憲案を論議する常設機関として憲法審査会を設置し、この法案と連続的に改憲の流れを推し進めようとするものであります。 具体的に三点をただしたい。
また、憲法改正と結びつけるのではなく、公正中立なルールをつくることが重要との主張もありますが、改憲推進勢力から既に改憲の提案が公表され、具体的な改憲の動きと憲法改正国民投票法制定の動きがまさにセット、二人三脚で進められている中で公正中立なルールづくりなどできるのかという批判の声が国民の間からも上がっていますが、まさにそういうことだと思います。